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相続放棄あんしん横浜手続きセンター

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遺族厚生年金は受給できるのか?

 相続放棄をした場合、被相続人の遺族厚生年金を受給することはできるのでしょうか?
 例えば、夫がお亡くなりになって、妻が遺族厚生年金を受給する遺族に当たる場合で、夫に多額の借金があるケースなどが考えられます。夫の相続を放棄した場合、遺族厚生年金の受給権も一緒に放棄することになってしまうのでしょうか?


 結論からいうと、相続放棄をしても遺族厚生年金を受給することは可能です。遺族厚生年金の受給権は、民法等でいう相続財産には当たらず、受給者の一身上に専属した請求権であるとされているためです。
 これは、被相続人の老齢厚生年金等の未支給金の受給についても同様の扱いとされています。

 被相続人に借金などが多い場合、借金などの負債は相続をせずに、遺族厚生年金は受給することができるのです。

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