相続放棄や遺産・財産放棄なら、経験豊富な横浜市中区の播司法書士事務所にお任せください。
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相続放棄あんしん横浜手続きセンター

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相続放棄ができない場合とは

相続放棄とはお亡くなりになった方の財産を相続をする権利を一切放棄してしまう手続きです。しかし、下記のようなケースの場合相続放棄ができないので注意が必要です。


生前の相続放棄

 生きている方の相続を放棄することはできません。

例えば、ご両親に多額の借金やローンがあり、将来その借金等を相続するのだと考えたら、今のうちに相続放棄をしてしまいたいと考えるかもしれません。

 しかし、現在の法律では、相続放棄は相続発生後、つまり被相続人がお亡くなりになった後にしかすることはできません。

相続財産を使ってしまった場合

 相続財産の全部または一部を使ってしまったり、遺産分割協議を行ってしまうと原則として相続放棄ができなくなってしまいます。これらの行為をするような人は相続財産を相続する意思がある(相続の承認)、と法律上みなされてしまうからです。

期限を過ぎてしまった場合

 相続放棄には、原則として期限があります。

自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、必要書類をそろえて、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。自分が相続人になったことを知った時とは、通常は亡くなった方の死亡日になります。

 3ヶ月を過ぎると相続放棄ができなくなり、自動的に借金を含む遺産の全てを相続することになります。

 なお、相続財産の調査に時間がかかる場合などは、例外的に家庭裁判所に3ヶ月の期限の延長請求をすることが可能です。

相続放棄を検討すべき場合

相続放棄を選択すべき場合には、下記のようなケースが考えらます。


プラス財産に比べて、マイナス財産が明らかに多い場合

 被相続人の相続人になると、被相続人のプラス財産(現金、預金、不動産など)だけでなく、マイナス財産(借金)もすべて承継することになります。プラス財産に比べて、マイナス財産が明らかに多い場合に相続してしまうと、マイナス財産からプラス財産を除いた金額の借金を負ってしまうことになります。このような場合には相続放棄を検討されると良いと思われます。相続放棄を選択される一番多いケースです。

相続争いや面倒な相続手続きに巻き込まれたくない場合

 相続手続きをするためには、どの財産を誰が相続するかを話し合う遺産分割協議を行ったり、相続権のある者同士で連絡をとりあったりする必要が生じてきます。被相続人やその親族と長い間疎遠になっていて、いまさら財産のことをめぐって話し合うことが煩わしい場合や、相続をめぐる骨肉の争いに巻き込まれたくない場合などに相続放棄を選択するという方法もあります。

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