相続放棄や遺産・財産放棄なら、経験豊富な横浜市中区の播司法書士事務所にお任せください。
手続きに関する不安や疑問を解消し、良身的な費用で親切にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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相続放棄あんしん横浜手続きセンター

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放棄手続の注意点とは?

別の親族に借金の迷惑がかかる場合がある

 例えば、被相続人である父親が債務超過のため、子が全員相続放棄をするようなケースでは、子の代わりに被相続人の両親(子から見ると祖父母)が相続人になります。被相続人の両親が既に亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹(子から見ると叔父、叔母)が相続人となります。また、被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(子から見ると従兄弟)が相続人になるといったように親族に次々と影響を及ぼす可能性があるのです。

 上記のように、自分以外の親族に債務が及ぶ可能性がある場合は、相続人となった親族全員で相続放棄を行うなどの対策を十分考えましょう。

借金と資産のどちらが多いかわからない場合

 借金と資産のどちらが多いのか判断に迷う場合もあります。この場合には限定承認という制度を利用することもできます。

 限定承認とは、財産の範囲内でのみ借金を弁済すればよいという手続きです。例えば、後日多額の借金が見つかったとしても、相続した財産で弁済できない範囲の借金については負わなくて済むのです。また、万一多額の資産が後に見つかれば、借金を弁済さえすれば、その資産を取得できるのです。

 限定承認のデメリットは、申し立て手続きが相続の承認や放棄に比べ複雑なことです。また、法定相続人全員の同意が必要となります。

相続放棄は1回キリのチャンス

 相続放棄のために家庭裁判所に提出する書類自体は、さほど難しいものではないため、複雑な相続関係でなければ、ご自身で相続放棄の手続を行うことも可能だと思われます。ただし、相続放棄は一発勝負であり、失敗が許されないシビアな手続です。また、多額の借金がある場合、万が一相続放棄を失敗してしまうと大変な事態になってしまいます。

 確実に申立て手続きを行いたいのであれば、法律の専門家である司法書士や弁護士にご依頼をすることをお勧めいたします。

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