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相続放棄をした場合でも、被相続人の生命保険金を受け取ることが可能です。
つまり被相続人が負っていた債務の一切は相続放棄するけれど、生命保険金は受け取るということができるのです。
これは、生命保険金は相続財産に該当しないとされているためです。
生命保険金を受け取れる割合については生命保険契約の受取人をどのように定めているかによって異なります。
指定されていた受取人が、保険契約の効果として保険金を全額受けとることが可能です。
たとえば被保険者である夫が妻を受取人に指定していたような場合、夫婦の間に法定相続人である子供が何人いようと妻だけが全額保険金を受け取ることができるということです。
保険金は法定相続分に従って各法定相続人が受け取ることになります。
たとえば被保険者である夫が受取人を法定相続人として指定し、妻と子2人を残して亡くなったような場合、保険金は、法定相続分に従って、妻が2子が1づつの割合で分配されることになります。
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