相続放棄や遺産・財産放棄なら、経験豊富な横浜市中区の播司法書士事務所にお任せください。
手続きに関する不安や疑問を解消し、良身的な費用で親切にサポートいたします。お気軽にご相談ください。
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〒231-0861 横浜市中区元町4丁目167番地 播ビル2階
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当センターはご依頼者様にご安心いただけるサービスを心掛けております。
相続放棄の専門家である司法書士が親切にわかりやすい言葉で直接対応し、慣れない手続きに関する不安を和らげます。
申立手続きに必要な実費や司法書士手数料を相続放棄費用ページで明示しています。
ご依頼の際は一度ご来所をいただきますが、後は当センターで手続きを代行いたしますので、お忙しい中何度も事務所へご来所いただくことはありません。ご連絡は郵送、お電話、メール等で随時させていただきます。
相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に手続をすることが原則です。しかし、3ヶ月を経過してしまったら申立てが絶対に認められない訳ではありませんので、あきらめないでご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄のご相談はこちらです。
相続放棄とは、お亡くなりになられた方の財産(預金・不動産など)や負債(借金・ローンなど)のどちらも相続せずに、相続人としての地位を放棄する手続きです。
この手続きは、原則として相続開始後3ヶ月以内に必要書類をそろえて、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。3ヶ月を過ぎると自動的に相続をしたものとみなされてしまうので注意が必要です。
親が亡くなってしばらくした後、突然金融機関やカード会社から子に対して、親の借金の支払請求書が届くケースも珍しくありません。突然自分が借金やローンを負う可能性があるということになれば、誰しも驚き不安に感じると思います。
当センターでは、ご相談者様に安心して相続放棄手続きをしていただくために、必要書類のご案内、ご依頼から解決までの流れや相続放棄費用、申立て後の対応にいたるまで司法書士がわかりやすい言葉でご説明いたします。
相続放棄をするかしないかは大変重要で、それにより人生が大きく変わってしまうこともあり得ます。
のんびりしていると3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいますので、相続放棄をご検討の方はお早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
下記のような事例でお困りの方は当センターへご相談ください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
営業時間:月~金曜日 9:00~18:00
※ご予約をいただければ、18時以降・土曜日もご相談いただけます。
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