相続放棄や遺産・財産放棄なら、経験豊富な横浜市中区の播司法書士事務所にお任せください。
手続きに関する不安や疑問を解消し、良身的な費用で親切にサポートいたします。お気軽にご相談ください。
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相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に手続きをすることが原則です。しかし、3ヶ月を経過してしまったら相続放棄が絶対に認められない訳ではありません。
相続人が、相続財産や借金が全くないと信じてもやむをえない事由があると家庭裁判所が判断した場合には、3ヶ月の期間を過ぎてしまっていても相続放棄ができる場合があるのです。
例えば、故人の相続財産の調査を入念に行っても借金を把握できなかったのに、金融業者から相続開始後3ヶ月以上過ぎてから多額の借金の請求通知が届いたケースなどが考えられます。
こうした事情を説明した書面や証拠となる書類などを裁判所に提出し、相続放棄が認められるかどうか、家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。
裁判所へ提出する事情説明文書の作成には別途費用が必要になります。
相続開始から3ヶ月を過ぎた相続放棄が認められる可能性は100%ではありません。相続放棄を申し立てた方の事情を個別に判断し、家庭裁判所が相続放棄を受理するかどうかを決めますが、すべてをご自分で手続された場合の相続放棄が認められる確率は50%以下というデータも一部であります。
播司法書士事務所が相続放棄手続をお引受けした場合、ご自分で手続をされるより、相続放棄が認められる確率をかなり高めることが可能です。
3ヶ月経過後の相続放棄において、家庭裁判所へ提出する3ヶ月を過ぎてしまった事情を説明した文書は非常に重要です。
播司法書士事務所では、お客様からお伺いした事実を元に、多くの相続放棄の経験と実績を生かし、家庭裁判所に相続放棄をより認めてもらえるような事情説明文書の作成をさせていただきます。
3ヶ月を過ぎてしまっているからといってあきらめ、多額の借金を負ってしまう前に、相続放棄にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
大変恐縮ですが、お客様の事情をお伺いし、ご依頼をお受けできなかった場合もございます。申し訳ございませんが、ご了承下さい。
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